大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和50(あ)204 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意第一の一のうち、憲法三七条、三二条違反をいう点は、弁

論の併合は受訴裁判所の裁量によつて決すべきことがらであつて第一審が被告人ら

の併合審理についての事前折衝の申入れに応じなかつたことを違法とすることはで

きないとした原判断に誤りは認められないから、所論はその前提を欠き、その余の

点は単なる法令違反の主張であり、同第一の二のうち、憲法三七条、三一条違反を

いう点は、第一審における本件のいわゆる分割審理は相当であるとした原判断に誤

りは認められないから、所論はその前提を欠き、その余の点は単なる法令違反の主

張であり、同第一の三は、憲法三二条、三七条違反をいうが、被告人に対する退廷

命令は被告人が裁判長の訴訟指揮に従わず法廷の秩序を乱したためにやむをえず採

られた措置であつて被告人はみずから在廷して陳述する機会を放棄したものという

べきであり第一審の訴訟手続には何らの違法はないとした原判断は正当であるから、

所論はその前提を欠き、同第二は、同第一の一ないし三と同旨の前提を欠く違憲主

張及び事実誤認の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 吉 田 豊

裁判官 本 林 讓

裁判官 栗 本 一 夫

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